離婚・男女問題
何らかの理由で夫婦の関係に亀裂が入り、離婚を決意した際、以下のような悩み直面する方は少なくありません。
- 別居後や離婚後の生活費や子どもの学費はどうしよう。
- 子どもの親権を獲得できるだろうか。
- 住宅ローンはどうすれば良いのだろうか。
離婚の際には、心の痛みを抱えながら、このような現実的な問題に向き合っていく必要があります。
揺れ動く感情と現実への対処の狭間で、心身にかかるストレスは大きなものになります。
「どうやって解決したらいいのか分からない」「一人では立ち向かえない」と感じたら、当事務所へご相談ください。
抱えている悩みやお気持ちをしっかりとうかがい、いま生じている問題について、あなたにとっての最善策を提案させていただきます。
離婚成立までの流れ
1:離婚協議
まずは夫婦間で離婚条件について話し合いを行います。話し合いがまとまった場合は、署名・押印を済ませた離婚届を役所に提出します。
財産分与、慰謝料、養育費といった金銭のやりとりが発生する場合は、合意の内容を公正証書にして残しておくことをおすすめいたします。
※離婚協議や公正証書の作成の際に、弁護士が代理人を務めることも可能です。
2:離婚調停
夫婦間での話し合いで解決できなかった場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。
家庭裁判所の調停委員や調停官に仲立ちをしてもらいながら、お互いの言い分を整理し、合意に至る可能性を探っていきます(調停での話し合いの際に、夫婦が対面することは原則としてありません)。
話し合いがまとまった場合は、「調停調書」が作成されますので、それを用いて役所に離婚の届出を行います。
※調停の代理人を務めることができるのは弁護士のみです。
3:離婚訴訟(裁判)
調停でも解決することができなかった場合、訴訟(裁判)を提起します。
お互いの言い分について主張・立証を重ね、最終的には裁判官が「判決」という形で判断を行います。
判決による離婚の場合は、判決書と判決確定証明書を役所に持参して離婚の届出を行います。
※訴訟(裁判)の代理人を務めることができるのも弁護士のみです。
離婚とお金の問題
婚姻費用・養育費
離婚が成立するまでの期間の生活費は「婚姻費用」といい、配偶者と別居していたとしても請求することが可能です。
相手方が支払いを拒否する場合は、調停や審判の申立てを行い、合意や決定を得ることで、相手方に支払いを強制することができるようになります。
また、お子様がいらっしゃる場合は、離婚の際に、「養育費」の金額や支払い方を決めておく必要があります。
養育費は、お子様が成人するまで支払う義務があります。
養育費の支払い滞った場合に給料の差押え等の方法がとれるように、協議離婚であっても、養育費の金額や支払い方法については、公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。
財産分与(夫婦の財産の清算)
離婚の際に、結婚期間中に夫婦で作り上げた資産(不動産、預貯金、株式や投資信託、自動車、保険など)を1/2ずつに分ける必要があります。これを財産分与といいます。
特に、不動産(自宅)は、(1)離婚後にどちらが住むか、(2)住宅ローンをどうするか、(3)不動産の購入時に親族が支出した費用をどのように考慮するか 等、財産分与にあたって多くの問題を解決する必要がありますので、相手方との間で取り決めをしてしまう前に、弁護士に相談することをおすすめいたします。
なお、財産分与には、結婚前に得た資産や相続で得た資産は含まれませんのでご注意ください。
年金分割
年金分割は厚生年金・共済年金(2階部分)を婚姻期間に応じて分割することができる制度です。
なお、配偶者が国民年金にしか加入していない場合(主に自営業者)は、年金分割制度を利用することができませんのでご注意ください。
合意による年金分割を行う方法は以下の3つです。
(1) 合意書を作成して夫婦そろって年金事務所に出向いて提出する
(2) 公正証書を作成する
(3) 調停(もしくは審判)の申立てを行う
年金分割の請求には、「年金分割のための情報通知書」が必要になります。
年金分割の請求をお考えの際は、まずは最寄りの年金事務所で情報通知書を発行してもらいましょう。
子どもの親権
養育費、財産分与、慰謝料など、離婚に伴う争いはいくつかありますが、その中でも「親権」は、精神的に一番過酷な争いといえます。
親権を争う場合に最も重視される点は、これまでの監護状況です。また、経済状況や今後の監護計画も大切な要素となります。お子様の年齢によっては、お子様の意思も尊重されます。
親権争いが予想される場合は、「どのような点をアピールすべきか」等について、弁護士に助言を求めておいた方がよいでしょう。
慰謝料請求
配偶者に不倫をされた、配偶者から暴力を振るわれた 等、婚姻期間中に精神的・肉体的苦痛が生じた場合、その苦痛を償わせるために金銭の請求(慰謝料請求)を行うことができます。
慰謝料請求を行う場合、最も重要になるのが不倫やDVの証拠です。
どのようなものであれば証拠として認められるかについては、弁護士がアドバイスをいたしますので、まずは一度ご相談ください。
なお、不倫の場合は、配偶者だけでなく不倫相手に対しても、慰謝料の請求が可能です。
相続
相続手続の流れ
1:遺言書の有無の確認
まずは、遺言書が残されていないか確認します。
※遺言書があり、その遺言が法的に適正な方式によって作成されている場合は、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が法的に最低限受け取ることのできる遺産)の存在を検討することになります。
2:財産や相続人の確認・調査
財産(遺産)の内容や価値を確認します。
同時に、相続人の人数や所在を調査します。
3:相続放棄の検討
借金などの負の遺産が、資産より多い場合は、相続放棄を検討します。
相続放棄は、原則として、相続開始から3か月以内に行う必要があります。
4:遺産分割協議、調停・審判
法的に適正な方式によって作成された遺言書が残されている場合は、遺言書に沿って遺産を分配します(遺留分侵害額請求がある場合は、それを考慮して分配することになります)。
遺言書がない場合は、話し合いで遺産分割を進めます。相続人全員の間で合意が成立した場合は、遺産分割協議書を作ります。
相続人全員での話し合いができない場合は、調停もしくは審判の申立てを行い、手続を進めていくことになります。
5:財産の分配・各種名義変更
作成した遺産分割協議書や、調停調書・審判での決定書に従って、財産の分配や、不動産の相続登記などを行います。
なお、相続税が発生する場合は、遺産分割協議が完了する前であっても、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければなりませんので、注意が必要です。
遺言
親族間で骨肉の争いになる相続は、「争族」とも言われる問題です。
亡くなった後に問題が勃発しないようにするためにも、きちんとした遺言書を用意しておきましょう(公正証書遺言の作成が望ましい方法です)。
遺言書は個人でも用意できますが、法的に決められた書式があり、それを守らないと効力を発揮しません。
遺言書の作成を希望される場合は、ぜひ弁護士までご相談ください。
成年後見
認知症などの影響で、判断能力が乏しくなった場合、ご自身では預貯金の管理や入院手続などが難しくなってしまいます。
成年後見とは、何らかの原因により判断能力が低下したり、判断能力を失ってしまった方に代わって、裁判所が選任した後見人(もしくは保佐人、補助人)が、財産管理や契約などの法的手続を行い、ご本人の生活をサポートする制度です。
当事務所の弁護士は、成年後見開始の申立てだけでなく、成年後見人としても豊富な経験があります。
今後の生活に不安や悩みのある方やそのご親族の方、施設職員の方などからのご相談を数多く承っておりますので、一度ご相談ください。
債務整理
借金によるトラブルは、家族や友人だからこそ打ち明けにくいものです。
借金が重なり苦しい方は、弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、自己破産の申立てをはじめとする各種の債務整理手続や、破産管財人(破産や免責の可否について調査を行い、裁判所に対して意見を述べる職務)の経験が豊富にあります。あなたの現在の収入や借入状況などから、自己破産、個人再生、任意整理など、あなたにとって最善の方法をご提案いたします。
古い借り入れは、返済の義務が時効によって消滅している可能性もあります。ご相談によって、一緒に突破口を見つけていきましょう。
その他
当事務所では、上記以外にも、損害賠償請求や、貸金返還請求、不動産問題等にも対応をしております。
法律のことで不安や悩みを感じましたら、まずは一度お声がけください。あなたの抱える問題について、一緒に考えさせていただきます。